亡くなった人が、自分の死後のことを考えていいのこしたことを遺言、書きつけたものを遺言書といいますが、遺言書の内容は圧倒的に遺産相続に関するものが多いようです。
遺言書を預かっている人、保管を依頼された人、発見した人は、死亡地の家庭裁判所に検認の申し立てをします。
裁判所は、申し立ての本人と相続人の出頭を求めて、三者立ちあいの上で遺言書を開封、内容の確認をします。
遺言書の事項は調書に記入されて、後日加筆されたり削られたりするのを防止するわけです。
遺言書が公正証書になっていれば、検認の必要はありません。
遺言書を勝手に開封したり、検認の手続きを受けなかったりすれば、遺言書の効果には変りはありませんが、当人は過料を取られることになります。
宗松潤一郎(インテリアプランナー)